■AEDとは・・・・突然死の原因となる異常なリズムを起こした心臓(心室細動)に電気ショックを与えて正常なリズムに戻す医療器械です。近年、その重要性が認知され、人が集まるような公共施設や催事場所などへのAED設置率も高くなってきています。AEDの名称の中に「自動」とあるように、AEDが自動的に心電図を解析、電気ショックが必要か必要でないかを判断します。

■JARLでは、このAEDを配備していますので、地方本部や支部主催の行事などに貸出しをおこないます。特にARDF競技大会などでは準備されておくと万一の場合に役に立つと思われます。
 貸出し方法などについては、以下の「自動体外式除細動器(AED)の管理と貸出し等の要領」をよくお読みいただき、下記の「AED貸出し申出書」によりお申し込みください。なお、購入したAEDは当面1台です。お申出が重なった場合は貸出し出来ない場合もあることをご了承お願いいたします。
Update Mar.1,2011



自動体外式除細動器(AED)の管理と貸出し等の要領

(目的)
1.この要領は、連盟が保有する自動体外除細動器(以下AEDという。)の管理およびARDF競技大会等における不測の事態に備えて、連盟の地方本部、支部から要請のあった場合のAED貸出しに関する方法等を定めることを目的とします。

(AEDの管理)
2.AEDは、連盟事務局業務課において次のとおり管理するとともに貸出し等をおこないます。
(1)維持および保管
AEDは、常時、動作可能な状態に維持し、保管しておくものとします。
(2)管理簿
AEDの貸出しをおこなった場合は、別に定める様式の管理簿に管理状況および貸出し状況等を記録するほか、貸出し申出者から送られてきた「貸出し申出書」(別紙1)を保管しておきます。
なお、管理簿の記載項目は、次のとおりとします。
ア.貸出し申出日、貸出し申出者の氏名、コールサイン、住所および連絡先
イ.競技大会等の開催日および名称
ウ.機器の故障の事実、原因
エ.その他(注)
注:AEDの故障のため、メーカー等に修復依頼した場合、その措置の内容について記載します。
(3)貸出し後
貸出しによる移動使用終了後、AEDが連盟事務局業務課に返却された場合は、品物の不足、故障の有無を確認したうえで、管理簿に必要事項を記入するほか、貸出し申出者から送られてきた「AED記録日誌」(別紙2)を保管しておくものとします。
(4)故障等の場合の措置
AEDが故障等のため使用できなくなった場合は、すみやかに連盟事務局業務課においてメーカー等に修復依頼をおこなう等、適宜な措置をおこなうものとします。

(AEDの貸出し)
3.AEDの貸出しの申出があったときは、次により貸出しをおこないます。
(1)貸出し先
連盟の地方本部および支部とするが、ARDF競技大会については、地方大会、支部大会、公認大会とする。
(2)貸出し手続き
貸出しを希望する場合は、「AED貸出し申出書」に必要事項を記入の上、事務局業務課へ送付することとします。
なお、申込みが重なった場合には、希望どおりに貸与できないことがあります。
(3)AEDの送付

  1. AEDを貸出す場合は、事務局業務課から原則、宅配便によって、「AED貸出し申出書」に記載された送付先に送付することとします。
  2. 送付するものは、AED本体および付属品、「AED記録日誌」、取扱説明書、搬送手順書ならびに「管理委任文書」(別紙3)とします。
(4)AEDの返却
AEDを返却する場合は、必要事項を記入した「AED記録日誌」とともに、AEDを速やかに事務局業務課まで返送することとします。
(5)経費
AED貸出しに要する経費(AEDの送料を含む)およびAED故障の修復等に要した経費は連盟が負担しますが、AEDの返送にともなう費用については貸出し申出者が負担することとします。

■「自動体外式除細動器(AED)の管理と貸出し等の要領」 (PDFファイル)

■「AED貸出し申出書」
 (Word文書一太郎文書pdf

■「AED記録日誌」
 (Word文書一太郎文書pdf

JARLで購入したAEDは、日本光電工業(株)の機器です。AEDに関する使用方法などの詳細は、同社のホームページにも紹介されていますのでこちらをご覧ください。

▲AEDの外観とフタをあけた状態

Mar.1, 2011

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