(目  次)

はじめに

第1章 本指針の目的と適用範囲

第2章 用語

第3章 基本方針
 3-1 法の順守と責任の所在
 3-2 セキュリティ
 3-3 運用システム
 3-4 総括管理体制

第4章 構築・利用基準
 4-1 システム構築のための基準
  4-1-1 デジタルレピータ局およびアシスト局の設置ならびに認定基準
  4-1-2 IPアドレスの貸与および管理ならびにドメイン名の管理基準
 4-2 システム利用のための基準
  4-2-1 アマチュア業務としての順守事項
  4-2-2 ネットワーク利用者としての順守事項
  4-2-3 管理者の順守事項
  4-2-4 デジタル音声中継システム利用の順守事項
  4-2-5 D-STARに関するその他の規定
 4-3 システム利用の停止

第5章 免責事項

第6章 本指針の改訂と公示


 はじめに

 アマチュア・デジタル通信は、デジタル通信技術に基礎を置き、一対一の通信から複数のデジタルレピータを用いたデジタル音声通信および高速データ通信等を、必要に応じて一般のインターネットとも相互接続して行うものである。このアマチュア・デジタル通信の電波法関係審査基準の改正が行われ、平成16年(2004)年1月13日から施行され、これによって、かねてから社団法人日本アマチュア無線連盟(法人格については平成16年当時のもの。以下“JARL”と略)が進めてきたアマチュア・デジタル通信システム(Digital Smart Technology for Amateur Radio以下“D-STAR”と略)の開設が可能となった。
 JARLでは、D-STARが複数のデジタルレピータによる中継並びにインターネットとの相互接続が可能なことから、D-STARを開設あるいは利用する場合の指針として、ここに「アマチュア・デジタル通信システム(D-STAR)の運用指針(以下“本指針”と略)」を策定し、D-STARの普及促進と有意義な活用を図ることとする。


 第1章 本指針の目的と適用範囲

 本指針の策定目的は、アマチュア・デジタル通信のネットワーク通信形態における多様な運用状況に対して、秩序ある対処を可能とし、問題の発生を未然に防ぐために必要な基本方針と運用基準を明確にするものである。あわせて、これら基本方針と運用基準に沿って、対象に応じた規則類および実施要領(マニュアル)類を準備できるようにするものである。
 D-STARでは、一般のインターネットと相互接続が可能なことから、デジタルレピータの運用、利用者の識別ならびに認証、インターネットとの接続方法、通信内容の取扱いに関して、共通のルールを定める必要がある。このルールにおいては、当然のことながらアマチュア無線の基本事項である「暗号通信の禁止(電波法58条)」および「通信の秘密の保護(電波法59条)」に準拠することを十分配慮する必要がある。
 D-STARでは、無線機間で直接行われる通常のアナログ通信と異なり、複数のデジタルレピータ局および複数のアシスト局ならびにゲートウェイを介しインターネットなどを経由した通信を行い、さらに各種のサーバーが関与するネットワーク通信形態であることから、これらの運用には多様な状況が想定されるため、責任体制を明確にする必要がある。  一方、一般のネットワークでは、サービスを提供するシステムの設置者および運用者とサービスの利用者が明確に区別される場合が多いが、D-STARでは、利用者であるアマチュア無線技士はD-STARの一部または全ての設置者および運用者としての立場にあることから、立場とその責任範囲を明確にすることも本指針の目的である。
 以下、D-STARに対する運用の基本方針と構築・利用規定を列挙する。また、実際の適用にあたっては、本指針を基に実施要領(マニュアル)類を定めることとする。


 第2章 本指針で使われる用語

     本指針で使われる用語についての意味は、以下のとおりとする。
  • 端末局とは、市販または自作のデジタル無線機と情報機器を用いてデジタルデータまたはデジタル音声を伝送してデジタル電波の送・受信ができる無線局及び、情報機器を用いてインターネットの公衆回線網へ直接接続してD-STARと送受信をおこなう設備のうち、無線従事者資格を要する設備とする。これは個人または社団で開設する。
  • デジタルレピータ局とは、端末局どうしのデジタル電波の中継および制御信号付アナログ電波をデジタル電波に変換して中継を行う無線局であり、JARLが開設し管理団体が運営管理する。
  • レピータエリアとは、一のレピータが直接カバーする通信範囲を示す。
  • アシスト局とは、デジタルレピータ局と他のデジタルレピータ局間等の中継を行う無線局であり、JARLが設置し管理団体が運営管理する。
  • デジタル通信ゾーンとは、アシスト局によって中継されている複数のレピータによってカバーされる通信範囲を示す。したがって一または複数のレピータエリアを包含する。
  • 利用者とは、端末局の設備およびレピータ局を使う人を指す。
  • 運用者とは、端末局およびレピータ局またはアシスト局を運用する人を指す。レピータ局ならびにアシスト局においては、管理団体が運用者となる。
  • 管理者とは、レピータ局およびアシスト局を管理する人を指す。
  • 設置者とは、レピータ局およびアシスト局を設置する人、または個人局を開設する人を指す。これは免許人である。
  • 管理団体は、レピータ局、アシスト局の場所および機材ならびに運営管理業務を提供する団体を指す。
  • ゲートウェイとは、インターネットの公衆回線網との接続点となるレピータ局やアシスト局に置かれ、インターネットとアマチュア無線のデジタル通信ゾーンを接続する。情報機器を用いてインターネットの公衆回線網へ直接接続してD-STARと送受信をおこなう設備のうち、無線従事者資格を要する設備も同様である。(以下、ゲートウェイ等という。)
  • 管理サーバーとは、各ゲートウェイ等と接続され、レピータエリアに属する端末局のコールサインとIPアドレスの管理および通信ログの管理を、全国レベルで一元的に行うサーバーである。管理サーバーはJARLが設置し運用管理する。
  • ネットワーク管理者とは、管理サーバーおよびゲートウェイの管理業務と、IPアドレスの貸与管理業務を行う人を指す。

    補足事項
  • アマチュアの個人局の場合は、利用者、運用者および設置者はすべて同一である。
  • アマチュアの社団局の場合は、代表者は設置者、運用者および利用者と同一である。
  • アマチュアの社団局の構成員は、運用者および利用者と同一である。


 第3章 基本方針

3-1 法の順守と責任の所在
運用者および利用者は、自己の責任において以下の事項を順守してデジタル通信等を行うこと。
(1) 電波法令等を守る。
(2) ネットワークのマナーを守る。
(3) 秘匿性がないことおよび利用者と運用者が同じであること等、アマチュア業務の特徴を理解した上での運用を行う。
また、運用者および利用者は、D-STARに一般ネットワークの利用者からの通信内容が流れる場合は、当該利用者に対してアマチュア業務への理解と利用上の注意喚起を行う義務がある。 運用者および利用者は、電波法等の法令ならびに関連する制度および本指針等のルールに違反する事態を発見・知得したときは速やかな改善をおこなうこと。また、アマチュア無線のデジタル通信ゾーン内で、秘匿通信とみなされる暗号化通信を発見した場合は、その事実を報告すること。

3-2 セキュリティー
 アマチュア業務においては、通信内容を秘匿するため暗号通信が禁止されていることから、個人情報の保護あるいは通信システムへの不正アクセス防止などのセキュ リティ確保への対策が重要であり、このための最新の情報を把握し、それを十分活用して運用しなければならない。
 本人認証のために交換される電文は、本人特定の個人情報であり、セキュリティー確保のためにこれを保護することは必須事項であることから、本人認証情報を暗号化することは秘匿通信とみなさない。通常の通信内容に対する暗号化は、秘匿通信を目的とするものであり、アマチュア無線に禁止された暗号通信とみなす。
 セキュリティー確保のためにネットワークに課さなければならない制限と、ネットワーク利用の自由度は、一般的に相反することから、具体的なセキュリティーポリシーは、利用実態を考慮してJARL がその基本方針を決定する。
 管理者は、ネットワークのセキュリティーポリシーを実現するために、ゲートウェイにはファイアウォールやIDS等を設け、疎通する情報のセキュリティー管理が適切に行えるように努めなければならない。 各デジタル通信ゾーンには、具体的なゲートウェィの設定基準を決定するための「地域デジタル通信連絡会」を設置する。

3-3 運用システム
D-STARで用いる運用システムは、JARLが公表している仕様に基づくとともに、以下の要件を満たすこと。
(1) 用いる電文仕様(文字コード、音声符号化、静止画符号化、映像符号化、文書ソフト、グラフィックスソフト、ハイパーテキスト、等)は、国際標準または国内標準あるいは広く公開されていて、容易に入手可能な仕様でなければならない。
(2) 周波数帯と電波型式は、JARLが定める周波数使用区分に従っていなければならない。
(3) ISOが定めたOSI参照モデルのレイヤー(以下同様)構成に従い、レイヤー2プロトコルは、イーサネット仕様、その他の業界標準、あるいは広く公開されているプロトコルでなければならない。
(4) レイヤー3プロトコルは、インターネットプロトコル(IP)仕様、その他の業界標準、あるいは広く公開されているプロトコルでなければならない。
(5) レイヤー4プロトコルは、インターネットで用いられるTCP(Transmission Control Protocol)またはUDP(User Datagram Protocol)、その他の業界標準、あるいは広く公開されているプロトコルでなければならない。
(6) 運用システムのアプリケーションプロトコルを新たに創作する場合は、その内容を定められた方法により広く公開しなければならない。ただし、すでに広く用いられている仮想端末プロトコル(Telnet)、電子メールプロトコル(SMTP)、Webページ記述プロトコル(HTML)などのプロトコルを使用するときは、この限りではない。

 D-STARとインターネットとの相互接続は、ゲートウェイ等を介して行う。ゲートウェイ等に関しては以下の機能を必要とする。
(1) ゲートウェイ等を介するインターネットとの接続および他のデジタル通信ゾーンとの接続に必要な接続情報は、JARLが一元的に登録・管理する。
(2) ゲートウェイ等では、通信ログを短期間保持した後JARLが設置する管理サーバーにその内容を送る。JARLの管理サーバーは、収集した通信ログの管理を全国レベルで一元的に行う。
(3) ゲートウェイ等においては、異なるレピータエリアの移動局との通信を可能にするため、移動局のレピータエリア情報を管理サーバーに送る。管理サーバーには、ゲートウェイ等からの問い合わせに対して、移動局のレピータエリア情報を知らせる機能を有する。

デジタルレピータ局およびアシスト局は、JARLが設置者となり、日常の動作維持に関しては、管理団体が責任を持つ。
デジタルレピータ局、アシスト局の設置および運用に関しては、既存のレピータの運用基準に準拠する。

3-4 総括管理体制
全国的なD-STARの運用に関してJARLの総括的な管理責任を遂行するために、D-STAR運用に関する「総括管理責任者」1名を置く。総括管理責任者は、JARLを代表して組織的責任を負うことができる職務にある者とする。
また、D-STAR運用上の技術的措置を一元的に行うために、「統括技術責任者」1名を置く。統括技術責任者は、JARLを代表して対外的な情報連絡あるいは交渉を一元的に行うこととする。統括技術責任者は、D-STARの日常の運用において緊急措置を必要とする事態が発生した場合は、可及的速やかに措置を行い、その後総括管理責任者と協力して、再発防止のための対策を講じなければならない。 デジタルレピータの設置については、会長からの諮問を受けてワイヤレスネットワーク委員会(略称:WNC)において審議する。

デジタルレピータの管理は、管理団体によって行う。
D-STARのシステム全般に関する管理体制の相互関係は図のとおりとする。




 第4章 システムの構築および利用基準

4-1 システム構築のための基準
4-1-1 デジタルレピータ局およびアシスト局の設置ならびに認定基準
デジタルレピータ局、アシスト局は、JARLが開設する。実際にレピータ局、アシスト局を設置し、日常的に運用するための管理団体を置く。このときJARLは、レピータ局、アシスト局の管理を以下の基準に基づいて管理団体の代表者に委任する。

(1) 管理団体の代表者および管理者は、本指針を順守すること。
(2) 管理団体は、システムの管理運営上必要な場合には、総括管理責任者および総括技術責任者の指示に従うこと。
(3) レピータ局、アシスト局の設置場所および周波数についてはJARLが決定し、管理団体を公募する。
(4) レピータ局、アシスト局の技術基準については、別に定める。
(5) レピータ局、アシスト局からインターネットに接続する場合は、JARLが定めた動作仕様に基づくゲートウェイを設置し、これを介して接続する。
(6) レピータ局、アシスト局の維持管理およびインターネット接続にかかる費用については管理団体が負担する。
(7) その他はJARLが別に定めた規定に準じる。

JARLは、デジタルレピータ局およびアシスト局の開設にあたっては、地域の情勢と周波数の利用効率を考慮し、これらの無線局が多数のアマチュア無線局に有用な設備となるように努めなければならない。また、レピータ局、アシスト局およびゲートウェイの設置状況は、JARLのWebサイトにおいて最新情報が告知されるようにしなければならない。

4-1-2 IPアドレスの貸与および管理ならびにドメイン名の管理基準
デジタル無線機に接続される情報機器のIPアドレスの貸与および管理ならびにドメイン名の管理は、JARLが以下の基準に基づいて一元的に行う。
(1) IPアドレスを利用者に貸与するときの方法およびドメイン名の管理方法は、別途規定によって定める。
(2) IPアドレスとドメイン名は、利用者の自己責任で使用し、これらを他人に貸与してはならない。
(3) ドメイン名は、利用者の識別信号(コールサイン)の明記を原則とし、サブドメイン名以下については利用者の任意とする。
(4) サブドメイン名以下の公開(広く周知させること)または開示(特定の他人に知らせること)または非開示の選択は、利用者の任意による。
(5) JARLは、本指針を順守しない利用者へのIPアドレスの貸与を中止することができる。

4-2 システム利用のための基準
4-2-1 アマチュア業務としての順守事項
D-STARの運用にあたっては、利用者および管理者は自己の責任において以下の事項を守る必要がある。
(1) 本人認証の個人情報(パスワード等)へのセキュリティー確保がなされていること。
(2) 利用者が発信する情報については、アマチュア業務に準拠し、公序良俗に反しない内容であること。
(3) インターネット側からの情報を受信する場合は、アマチュア業務として許容範囲を逸脱した情報であることを認めたとき、ただちに利用を中止すること。
(4) Webサーバーやメールサーバー等を運用する場合は、広告情報や商取引メールなど、アマチュア業務として許容されない情報の受発信が行われないようにすること。

利用者および運用者の通信に関係ない他人の通信を傍受した場合、その通信内容を第三者に開示してはならないが、アマチュア業務を逸脱している可能性が大きい場合には、必要な報告を速やかにしなければならない。

4-2-2ネットワーク利用者としての順守事項
D-STARの利用者および運用者は、デジタルレピータ局、アシスト局およびゲートウェイなどの機能や能力を十分に認識して、それらのシステムが適正に利用されるように努めなければならない。 ネットワークを円滑かつ安全に利用できるよう、利用者および運用者は以下の事項を順守しなければならない。
(1) ネットワークを利用して、他人の情報機器(PC端末、サーバー、ホームLAN等)への不正侵入、サービス中断を目的とする攻撃(DoS攻撃等)、ウィルス送付、スパムメール送付などの不正利用を行ってはならない。
(2) 多数の利用者が接する情報を扱う場合は、特定の個人または団体を誹謗中傷する内容や、他人の著作権および知的所有権を侵害する内容が伝達された場合、または伝達されるおそれがある場合、法令に従って適切な処理を行わなければならない。
(3) 不慮の加害者あるいは被害者にならないために、デジタル通信に生じうる事故とそれを避けるための知識と対処法を身につけるよう、努めなければならない。
(4) 商用サービスとアマチュア無線の違いをよく認識し、信頼性および可用性などは保証がないことを理解して利用と運用をしなければならない。
(5) 端末局はD-STARを他のネットワークに接続し、他人の情報の中継等にアマチュア無線を不正利用してはならない。

4-2-3 管理者の順守事項
JARLおよび管理者は、犯罪的行為に結びつくと判断され、法令に基づく当該機関から所定の手続きによる要求があった場合、利用者に対して断りなく情報を開示することができる。 管理者が利用者の個人情報(氏名、住所、電子メールアドレス等)を扱う場合は、個人情報の収集および利用ならびに開示に関して、その目的の範囲内で適正に管理し、漏洩・滅失・棄損のないよう安全に管理するため必要な措置を講じなければならない。また、その取扱いに関して利用者本人が適切に関与できるように配慮しなければならない。

4-2-4 デジタル音声中継システム利用の順守事項
デジタル音声中継システムの利用者は、管理サーバーに利用者の識別信号(コールサイン)を所定の手続きで登録しなければならない。このとき本指針を順守するために必要な措置をとること。 アナログ無線機を使ってデジタル音声中継システムを利用する場合は、所定のインターフェース機器を用いて通信しなければならない。

4-2-5 D-STARに関するその他の規定
(1) デジタル無線機および周辺機器を自作するときであって、D-STARを利用する場合は、JARLが公表している仕様に準拠させること。
(2) デジタルレピータを使用せず、直接相手局と通信する場合においては以下の2項は免除される。
  ・貸与されたIPアドレスとドメイン名の使用
  ・識別信号(コールサイン)の管理サーバーへの登録
ただし、貸与されたIPアドレスを使用しない場合、IPアドレスは別途定められたアドレス空間を使用すること。
(3) 前記以外の事項は本指針を適用する。

4-3 利用の停止
次の場合、JARLは利用者および管理者に対しシステムの利用を停止させることができる。このとき利用者および管理者に発生した損害等についてはJARLは責任を負わない。
(1) 利用者および管理者と連絡がとれなくなった場合。
(2) 利用者および管理者が本指針から逸脱した場合。
(3) 利用者および管理者がネットワークの運営に支障を与えた場合。
(4) 申込みおよび届け出の内容に虚偽の記載、あるいは不十分な記載が判明した場合。
(5) 利用者および管理者の死亡や解散等でネットワークの利用ができなくなったとJARLが判断した場合。
(6) その他、JARLが必要と判断した場合。


 第5章 免責事項

JARLは、管理サーバーの運営およびネットワークの合理的理由にもとづく不稼働について責任を負わない。JARLは必要に応じてこれらの運用について一定期間停止させることがある。 JARLは、利用者・管理者に生じたいかなる損害についても、一切の賠償の責任を負わない。
JARLは、利用者がパスワード等の利用者情報を失念したために発生した、いかなる損失についても責任を負わない。


 第6章 本指針の改訂と公示

本指針の改廃は、理事会において行うものとする。
本指針の公示は、インターネットのWebサイトおよびその他の方法で行う。


附則

本指針は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

本指針は、令和元年6月23日より施行する。改正 はじめに、第2章、3-3後段、3-4・図、4-1-1(2)、4-3、第5章。(第45回理事会 令和元年6月23日)

本指針は、令和6年7月27日より施行する。改正 3-4・図。(第74回理事会 令和6年7月27日)







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