電波法の一部改正について


 このほど,政府の障害者施策推進本部が推進してきた「障害者に係る欠格条項の見直し」に関する指摘により,電波法及び無線従事者規則の一部が改正され,無線従事者の免許申請期間の制限が撤廃されるほか,心身障害者であっても無線設備の操作に支障がない場合は無線従事者免許が与えられることになりました。 


 施行日は本年11月30日で,免許申請期間の制限撤廃は施行日の3カ月前に遡って適用されます。今回の改正の概要はつぎのとおりです。


1. 電波法の一部改正


(1) 無線従事者の申請期間の制限撤廃(第41条第3項)
 欠格事由に該当したことにより免許を取り消された者が,当該事由に該当しなくなった場合,改めて国家試験に合格する等の必要なく再免許できることとする。


(2) 心身の欠陥を理由に免許を取り消された者に対する免許付与制限期間の撤廃(第42条第2号)
 欠格事由に該当しなくなった場合に,申請により直ちに免許できるよう規定を整備する(電波法違反者等はこれまでどおり2年の免許付与制限有り)

2. 無線従事者規則の改正


(1) 心身障害者の欠格事由を絶対的欠格事由から相対的欠格事由にする(第45条に第2項として追加)。 精神病者,耳の聞こえない者,ロの利けない者又は目の見えない者については,一部の資格を除き免許を与えないこととしている(絶対的欠格)が,これを改正し,無線設備の操作に支障がない場合には免許を与えることができる(相対的欠格)こととする。


(2) 関係する規定の整備 第45条1項第3号で「心身に著しい欠陥のある者であって,郵政大臣又は地方電気通信監理局長がその資格の無線従事者に適しないと認めるもの,には免許を与えない」との規定を削除する。
 また,第46条及び別表第11号の再免許申請の添付書類の簡素化等を行う。




HomeHOME MenuMenu Sub MenuSub Menu Page TopPage Top

Copyright © 1998-2000 by
The Japan Amateur Radio League, Inc.