ゲスト・オペ制度の概要!! |
ゲストオペレーター制度については、電波法施行規則第5条の2に基づく告示が改正され、1997年2月24日付の官報掲載をもって同制度は即日施行されました。これにより、アマチュア局の開設の有無にかかわらず、無線従事者の資格を持っていれば、他のアマチュア局を訪問してゲスト運用することができるようになりました。
なお、運用は訪問先の局の免許人が責任を持っておこなうもので、必ず訪問先の局の免許人の立ち会いのもとでおこなってください。
●ゲスト運用者は無線従事者の資格が必要
ゲスト(他のアマチュア局を訪問してその局を運用する者をいう)は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格(第1〜4級アマチュア無線技士および相当資格を含む)が必要です。また、相互運用が認められている国(アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、韓国、フィンランド、アイルランド、ペルー、ニュージーランド、インドネシア)が発行したアマチュア局の免許またはアマチュア局を操作することができる資格証を持っている方もゲスト運用ができます。 ただし、日本でアマチュア局を開設していない外国の資格者が、社団局をゲスト運用する場合には、事前に総務大臣に登録する必要があります。 |
- 操作できる範囲 ゲストは、自分の資格の範囲内で、かつ、訪問先のアマチュア局の免許の範囲内で運用できます。
- 立ち会い ゲスト運用は、訪問先の局の免許人(社団局の場合は代表者または構成員)がすべての責任をもって実施するもので、必ず訪問先の免許人の立ち会いのもとで運用してください。
- コールサイン ゲストが使用するコールサインは、訪問先で運用する局のコールサインを使用しておこなってください。なお、そのコールサインのあとには、社団局の場合と同様に、ゲストのコールサインまたは従事者免許しか持っていないアマチュアは名前を適宜送出して、ゲスト運用であることが相手局にわかるようにしてください。
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* ゲスト運用の例 * |
- HF帯で200W機と10W機、144MHz帯で20W機の無線設備で免許されている第2級アマチュア無線技士の局を第4級アマチュア無線技士が訪問してゲスト運用する場合は、第4級アマチュア無線技士の操作範囲内での運用になりますので、HF帯の10W機および144MHz帯の20W機の無線設備を使用して運用することができますが、HF帯の200W機の運用はできません。また、A1電波や1.9MHz、10MHz、14MHz、18MHz
の各周波数帯での運用もできません。
- HF帯の無線設備で免許されている第4級アマチュア無線技士の局を第2級アマチュア無線技士が訪問してゲスト運用する場合は、その局の免許の範囲内での運用になりますので、A1電波や1.9MHz、10MHz、14MHz、18MHzの各周波数帯での運用はできません。
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