|
平成15年6月6日、電波法の一部が改正され(法律第68号)、第110条で定める不法開設罪の罰金が、これまでの50万円以下から100万円以下に引き上げら れ、次のとおり改正されました。なお、施行日は平成16年1月26日からです。 第110条(不法開設罪の罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者。 第2号〜第10条 --省 略-- |
HOME
|
Menu
|
|