規則第37条第1項ただし書きによる地方本部長の決定について (関連ページへのリンク) |
記
連盟の理事である関東、東海及び関西地方本部長につきましては、第9回定時社員総会で関東、東海及び関西地方本部区域内の理事の選任が否決されたため、規則第37条第1項ただし書きの規定により、令和2年9月25日付で、下記の方に地方本部長を委嘱しましたのでお知らせいたします。
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