August 2020 NEWS TOPICS INFORMATION


第52回東海ハムの祭典 オンラインで開催される

 東海ハムの祭典実行委員会は、第52回東海ハムの祭典を愛知県名古屋市の名古屋市公会堂において8月23日(日)10時から16時まで開催しました。


 今年の祭典は、新型コロナウイルス感染症に関する安全確保のため、当初の予定を大きく変更して、オンラインで開催されました。
 会場の公会堂では規模を縮小し、JARLの窓口デスクは、入会・会費継続等の手続き、QSLカード転送受付、オフィシャルガイドブックの配布をおこなったほか、特別記念局 8J2TKI/2と特別局8J2YAA/2の運用などがおこなわれ、約200名の方が来場しました。

 オンライン・ハムフェアでは、Zoomのウェビナー(Webセミナー)を使用し、参加には、事前にコールサインと名前を登録し、8月23日当日にパソコンやスマートフォンから約1,800人の方がアクセスしてオンライン視聴されました。

■特別記念局8J2TKIと特別局8J2YAAの運用

 第52回東海ハムの祭典では、特別記念局8J2TKIの運用がおこなわれ、さらにその後、特別局8J2YAAの運用もおこわれました。


▲8J2TKI特別記念局運用

▲8J2YAA特別局運用

 この特別局は、今年4月21日の法改正による新制度で、行事などの期間に限って開設される臨時の社団局でもあり、無線従事者免許証を持たない方もアマチュア無線が体験でき、運用者の年齢に制約はなく、通信の相手方もアマチュア局全般です。
 その上で、有資格者が指揮(連絡設定、終話を含む)をおこなうこと、モールス通信はおこなえないことなどが規定されています。
 今回この制度によって多くの方々がアマチュア無線の運用を体験されるなど、アマチュア無線のPRがはかられました。

■東海ハムの祭典
http://www.tokai-jarl.jp/saiten/


(8月28日)
(更新 9月9日)




「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示」の一部が改正
  【1.9MHz帯でのSSBなどの音声通信が簡易な手続きで運用可能に!!】

 令和2年8月19日付けで「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示」の一部改正がおこなわれました。

 この告示改正により現在、1.9MHz帯で免許を受けている方で、1.9MHz帯でJ3EやA3Eも対応した技術基準適合証明を受けた無線設備で免許を受けている場合には手続きが不要で、またその他の無線設備で免許を受けている場合には簡易な手続き(※)でSSBやAMなどの電話による通信が可能となりました。

 この告示の改正の内容ですが、これまで一括記載コードの「3MA」には「A1A F1B F1D G1B G1D」の電波型式が指定されていましたが、「A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E」に、「4MA」には「F1B F1D G1B G1D」の電波型式が指定されていましたが、「A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E」にそれぞれ電波型式が追加され、この告示の施行の際に「3MA」の免許または予備免許を受けているアマチュア局は、告示改正後の「3MA」の免許または予備免許を受けたものとみなすというもので、「4MA」についても、告示の施行の際に「4MA」の免許または予備免許を受けているアマチュア局は、告示改正後の「4MA」の免許または予備免許を受けたものとみなすというものです。

 また、パブリックコメントの際のJARLの意見が反映され、1.9MHz帯で3MAまたは4MAで免許を受けているアマチュア局だけではなく、A1Aでの免許を受けているアマチュア局についても3MAや4MAで免許を受けている局と同様に手続きなしまたは簡易な手続き(※)でSSBなどの音声通信が可能となりました。

 今回の告示改正で、バンド幅の拡大となった1.9MHz帯でSSBやAMなど新たな電波の 型式での運用がスムーズにできるようになりました。ぜひ、この機会に新たなモード でチャレジしてみてはいかがでしょうか。

(※) 無線設備が1.9MHz帯で「J3E」の技術基準適合証明等を受けていない場合、現に免許(予備免許を含む)を受けている無線局において、送信機の外部入力端子に附属装置を接続したときに、同帯域において工事設計書にない電波の型式(J3E等)が発射されることとなっても、免許状の指定事項に変更がなければ(一括記載コードにその電波の型式が含まれている)、工事設計書の変更申請や送信機系統図(附属装置の諸元を含む)の提出は不要となります。
  なお、この場合は、変更申請等は不要ですが、無線局事項書及び工事設計書15備考欄に「1.9MHz帯での音声通信を行う」の旨を記載して直接届出を行っていただく必要があります。


※【お詫びと訂正】JARL NEWS2020年秋号27ページ中の当該記事において、改正後の電波型式の表記の一部に誤りがありました。
 お詫びのうえ訂正させていただきます。


(8月19日)

(10月1日更新)<



   
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