総務省が無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申並びに同省令案及び関連告示等に係る意見募集結果を公表
「アマチュア無線技士国家試験における電気通信術(モールス電信)の試験方法の変更等」を平成17年10月1日から施行

 5月11日、総務省は電波監理審議会(会長:安田 靖彦 早稲田大学理工学部教授)から、無線従事者規則の一部を改正する省令案について、原案を適当とする旨の答申を受けたと発表しました。
 総務省では、WRC-2003の結果を踏まえて、「アマチュア無線技士国家試験における電気通信術(モールス電信)の試験方法の変更等」について無線従事者規則の一部を改正する省令案を作成するとともに、これに併せて改正を要する告示及び審査基準の改正案並びに第三級アマチュア無線技士国家試験の「法規」の試験問題例(モールス符号の理解度を確認するための問題)等の案を作成。総務省ホームページ(3月17日付け)で公表し、3月17日〜4月18日の間、各改正案についての意見を募集。その結果、36件の意見が寄せられたとしてます。
 各意見に関する総務省の考え方は、総務省の報道発表のページ(5月11日付け)等に掲載されています。
 総務省では、電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、原案どおり(電波法関係審査基準については、一部修正)無線従事者規則等の一部を改正し、平成17年10月1日から施行すると発表しています。

(平成17年5月12日掲載)




総務省が、アマチュア無線技士国家試験における電気通信術(モールス電信)の試験方法の変更等に関する意見を募集

 総務省は、平成16年11月25日から12月27日まで、「アマチュア無線技士国家試験における電気通信術(モールス電信)の試験方法の変更案」について意見募集をおこないました。
 この意見募集の結果は既報のとおり、2月21日付けで総務省ホームページに公表となりました。
 総務省では、この際集まった意見をふまえて、無線従事者規則の一部を改正する省令案を作成するとともに、これに併せて改正を要する告示及び審査基準の改正案並びに第三級アマチュア無線技士国家試験の「法規」の試験問題例(モールス符号の理解度を確認するための問題)等の案を作成。総務省ホームページで公表し、同案についての意見の募集を3月17日から開始しました。
 今回、総務省は次の各改正案について意見を募集しています。なお、意見募集の締切は4月18日となっています。

●無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正する省令案

●告示

  1. 平成5年郵政省告示第553号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部改正案
  2. 平成2年郵政省告示第250号(養成課程の終了の際に行う試験の実施について定める件)の一部改正案
  3. 平成2年郵政省告示第721号(電気通信術の試験方法を定める件)の一部改正案

●審査基準

電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案

●その他

  1. 第三級アマチュア無線技士国家試験の「法規」の試験問題数、合格点/満点及び試験時間の変更案等
  2. 第三級アマチュア無線技士国家試験の「法規」のモールス符号の理解度を確認するための試験問題例

(平成17年3月17日掲載)




総務省が、「アマチュア無線技士国家試験・電気通信術試験制度改正」の意見募集の結果を発表

 総務省は、アマチュア無線技士国家試験における電気通信術(モールス電信)の試験方法の変更案について、平成16年11月25日から12月27日まで意見を募集しました。
 変更案は、総務省ホームページの掲載及び総合通信基盤局電波部電波政策課における資料配付により公開され、意見を郵便、ファクシミリ及び電子メールにより受け付けたところ、のべ301件の意見が寄せられたそうです。
 2月21日、総務省はこの意見募集の結果を総務省ホームページ上で公表しました。
 なお、総務省では今回集まった意見をふまえて、変更案を実施するための関連法令の改正案を作成し、準備が整い次第、同案についての意見を募集する予定とのことです。

(平成17年2月21日掲載)





総務省の「アマチュア無線技士国家試験・電気通信術試験制度改正」のパブリックコメントに対してJARLが提出した意見

(平成16年11月25日掲載、平成17年1月6日更新)

 総務省は、WRC-2003の結果を踏まえ、平成16年11月25日付けで「アマチュア無線技士国家試験における電気通信術(モールス電信)の試験の変更案に対する意見の募集」を総務省のホームページに掲載し12月27日までの間、意見募集をおこないました。
 総務省がおこなったパブリックコメントに対する意見募集の概要は次のとおりです。

1 第一級アマチュア無線技士及び第二級アマチュア無線技士の電気通信術の試験については、1分間25字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信に改める。
2 第三級アマチュア無線技士については、電気通信術の試験を廃止し、試験科目の「法規」においてモールス符号の理解度を確認することとする。
3 第四級アマチュア無線技士については、現行どおりとする。

 総務省から示された改正案のうち、第三級アマチュア無線技士資格に係る「試験科目の「法規」においてモールス符号の理解度を確認する」は、法規の試験科目の中で、たとえば「モールス符号の「・−」は何と言う欧文文字か」との設問になるものと思われます。何問出題されるかは不明です。

 また、現在、第三級アマチュア無線技士の資格をお持ちの方が第二級または第一級の資格を受験する場合、あるいは、第二級アマチュア無線技士資格をお持ちの方が第一級の試験を受験する場合には、電気通信術の試験科目が免除になるものと思われます。

 JARLとしては、このパブリックコメントに対して次のような意見を提出いたしました。

 今般総務省から示されたアマチュア無線技士資格に係る電気通信術試験の改正案は、資格取得の容易化を図るものであるものと受け取れるが、今後ともなお一層の資格取得の容易化を考えていただきたい。
 なお、WRC-2003の結果を受けて、諸外国ではアマチュア無線技士にモールス符号の知識・能力を求めない方向に動いており、諸外国の状況が明らかになった時点で我が国においてもモールス符号に関する試験を廃止願いたい。
 また、アメリカのように資格区分に関わらずアマチュア局が自由にモールス符号による無線電信ができるようにしていただきたい。


(社団法人日本アマチュア無線連盟)