「理事地位不存在確認請求」裁判の判決について

 標記の裁判につきましては、既に理事会報告などでお知らせしておりましたが、去る平成26年9月30日にその判決が下り、連盟の勝訴ということになりました。その後、14日間が経過し、判決が確定いたしましたので、これまでの経緯および判決の概要等につきまして、お知らせいたします。

 去る平成25年8月、庄野久男氏ほか103名の原告団による「理事地位不存在確認請求」の訴訟が提起され、東京地方裁判所から次のような概要の訴状が届きました。

  1. 請求の主旨
     原告らは、被告に対し、稲毛章氏、伊部雅一氏、吉沼勝美氏、高尾義則氏、河喜多勝氏、宮川香枝子氏及び前川公男氏が、被告の理事の地位にないことを確認する。

  2. 事案の概要
     被告の理事は選挙により選出された理事候補者から社員総会の決議により選任されるものとされているところ、平成24年4月に行われた理事候補者選挙は選挙権を有しない者に選挙権を与えて実施されたことから同選挙は無効であり、当選者は有効な理事候補者とは言えないため、ひいては社員総会の同人らを選任する決議も効力を有しないことから、同選挙にて理事候補者として当選した者たちが理事の地位にないことの確認を求める。

 これに対し、連盟といたしましては、原告側の主張を全面的に争うこととし、必要な措置を講じた結果、平成26年9月30日にその判決が下されました。

判決の内容

  1. 主文
     本件訴えをいずれも却下する。
     訴訟費用は原告らの負担とする。

  2. 判決の概要
     裁判所は「本件訴えは確認の利益を欠き不適法か」という争点について、つぎのとおり判断しました。
     すなわち、平成26年6月15日に被告の定時社員総会が開催され、新理事が適法に選任された。したがって、現時点において地位確認の対象である7名が、理事の地位にあること(高尾氏、河喜多氏及び前川氏)または同地位にないこと(稲毛氏、伊部氏、吉沼氏及び宮川氏)は明らかであり、判決によって裁判所がその地位を確認するまでもない。よって、原告による訴えは確認の利益を欠き不適法である旨の判断がなされました。

 会員の皆様には、裁判の経過をお知らせするとともに、これまでどおり関係法令ならびに連盟定款・規則等に則り、連盟の事業そしてアマチュア無線の発展向上に努めて参りますので、より一層のご理解とご支援をお願いする次第です。